共同生活援助にかかる指定取消処分について

このたび、当法人は、茨城県より、障害者総合支援法に基づく指定(共同生活援助)を取消される次第となりました。(処分日:本年7月18日 効力発生日:本年11月1日)
 指定取消しの理由とされた事実は、茨城県が公表したとおりであり、当法人はいずれの事実関係も認め、標記処分を受け入れる所存です。
 当法人の理事及び職員による不適法な行為により、茨城県民の皆様、利用者様及びその御家族様、並びに茨城県、牛久市及びつくば市の障害福祉担当部署の方々に対し、御迷惑や御負担をおかけしましたことを謹んでお詫び申し上げます。また、県内の障害を抱える方及びその御家族様に御不安を与えてしまったことを誠に申し訳なく存じます。
 今後、処分が発効するまでの間、適正な事業所運営に真摯に取り組んで参るとともに、その後も、当法人の利用者様が切れ目なくサービスを受けることができるよう、当法人関係者一同尽力して参ります。

代表理事 越戸利江子